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公務員が副業で不動産経営をするのは可能なのか?ルールと注意点を解説!

2025年02月20日

副業が注目される中、公務員として働きながら不動産経営を検討している方も多いのではないでしょうか?

しかし、公務員は法律上、副業が制限されている職業であり、不動産経営が許されるのかどうか疑問に感じる方もいるでしょう。

今回は、公務員が不動産経営を副業として行えるのか、そのルールや注意点について解説します。

公務員の副業規制と不動産経営の関係

公務員は「国家公務員法」および「地方公務員法」によって、副業が原則禁止されています。

しかし、一定の条件を満たせば、不動産経営が認められるケースもあります。

具体的にどのような場合に不動産経営が可能なのか、詳しく見ていきましょう。

公務員の副業規制の基本ルール

公務員の副業禁止は、「信用失墜行為の禁止」「職務専念義務」「営利企業への従事制限」の3つの規定によって定められています。

これにより、公務員は営利目的での事業活動を行うことが原則として認められていません。

ただし、不動産経営については、一定の条件を満たせば副業として認められる場合があります。

公務員が許可なくできる不動産経営の条件

公務員が不動産経営を行う場合、以下のいずれかの条件を満たしていれば、副業には該当せず、許可を得る必要がないとされています。

アパートやマンションの所有戸数が5戸未満個人で所有する賃貸物件が5戸未満であれば、管理業務が少なく、事業性が低いとみなされるため、副業とみなされません。
土地の賃貸(駐車場含む)で事業性がない場合たとえば、駐車場経営でも、月極駐車場などの単純な貸し出しであれば、労働を伴わないため問題ありません。ただし、コインパーキングのように運営管理が必要な場合は「事業」とみなされる可能性があるため注意が必要です。
相続した物件の賃貸相続で取得した不動産を賃貸する場合、これも基本的には副業とはみなされません。ただし、賃貸管理の業務を積極的に行う場合には、営利企業の運営と見なされる可能性があるため注意が必要です。

上記の条件を満たしておけば、公務員でも許可なく不動産経営が可能です。

ただし、注意点についてもしっかりと理解しておきましょう。

公務員が不動産経営を行う際の注意点

公務員として不動産経営を行う場合、副業禁止規定に違反しないよう慎重に運営する必要があります。

以下の点に注意しながら、不動産経営を進めましょう。

  • 事業的規模にならないように管理する
  • 確定申告と税務管理を適切に行う
  • 給与所得を超えない範囲で運営する
  • 管理業務を外部委託する

それぞれについて解説します。

事業的規模にならないよう管理する

不動産経営が「事業」とみなされるかどうかは、規模が重要なポイントとなります。

一般的に、5戸以上の物件を所有すると「事業的規模」と判断され、副業に該当する可能性が高くなります。

また、複数の賃貸物件を所有することで、日常的な管理業務が発生する場合、職務専念義務に抵触するリスクもあるため、注意が必要です。

確定申告と税務管理を適切に行う

不動産経営で得た収益は、給与所得とは別に「不動産所得」として確定申告を行う必要があります。

不動産所得が年間20万円を超える場合、確定申告が義務付けられています。

申告を怠ると税務署から指摘を受ける可能性があるため、公務員としての信用を損なわないよう、適切な税務管理を行いましょう。

給与所得を超えない範囲で運営する

公務員の副業に関する規制の一環として、「副業での所得が給与所得を超えないこと」が暗黙のルールとされています。

不動産所得が本業の給与を上回ると、本格的な事業として認識され、上司や監査機関から指摘を受ける可能性が高くなります。

副業として運営する場合は、規模を適切にコントロールすることが大切です。

管理業務を外部委託する

公務員が不動産経営を行う場合、物件の管理業務に時間を取られると職務専念義務に抵触する可能性があります。

そのため、賃貸管理会社に業務を委託することで、日常的な業務を軽減し、本業への影響を最小限に抑えられます。

管理会社を活用して、賃貸経営を「資産運用」の範囲にとどめ、副業とみなされないようにするのがポイントです。

公務員におすすめの不動産経営の形態

公務員として不動産経営を行う場合、負担が少なく、リスクが少ない形態を選ぶことが重要です。

公務員に向いている不動産経営の方法は以下のとおりです。

  • ワンルームマンションの賃貸
  • 駐車場経営
  • 相続物件の賃貸

それぞれについて詳しく紹介します。

ワンルームマンションの賃貸

ワンルームマンションは、管理の手間が少なく、初期投資が比較的少ないため、公務員に適した不動産経営の手法のひとつと言えます。

都市部の物件であれば空室リスクも低く、安定した収益を得やすいのが特徴です。

駐車場経営

駐車場経営は、管理業務がほとんど発生しないため、副業規制に抵触しにくい形態です。

特に、自宅の余った土地を利用する形であれば、ほぼ手間をかけずに運営できます。

相続物件の賃貸

相続で得た不動産を賃貸に出す場合、事業としての活動ではなく「資産管理」として認識されるため、公務員でも問題なく運営できます。

ただし、管理業務の負担を軽減するために、管理会社に委託するのがおすすめです。

公務員でも条件付きで不動産経営は可能!

公務員の副業規制がある中でも、一定の条件を満たせば不動産経営は可能です。

特に、「5戸未満の賃貸経営」「管理業務を委託する」「給与所得を超えない範囲で運営する」といった点を守ることで、合法的に不動産投資を進められます。

もし、不動産経営に興味がある公務員の方は、株式会社beberiseのエージェント制度をチェックしてみてください。

副業としてではなく、将来的な資産形成の一環として不動産を学ぶことができます。

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