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副業にならない不動産業務はあるのか?不動産業界で許可不要の仕事を解説!
2025年03月07日
副業を考える人が増えている中で、「不動産業界で副業にならない業務はあるのか?」 と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
不動産関連の仕事の多くは、契約や取引が絡むため、副業とみなされるケースが多いですが、一定の条件を満たせば副業扱いにならない業務もあります。
今回は、副業にならない不動産業務の種類や、その条件について解説します。
不動産業務が副業にならないケースとは?

一般的に、不動産関連の仕事は営業や契約業務を伴うものが多く、副業とみなされるケースがほとんどです。
しかし、以下のような条件に該当する場合、不動産業務が「副業」扱いにならない場合があります。
- 所有する不動産の管理・運用
- 不動産の売却
- 宅建資格を活かした無料相談
それぞれの仕事内容について解説します。
所有する不動産の管理・運用
自分が所有する不動産を管理・運用する行為は、法律上の「副業」には該当しません。
たとえば、以下のような業務は副業扱いにはならないケースが多いです。
- 自分の持ち家やマンションを賃貸に出す
- 相続した不動産を貸し出す
- 個人の土地を駐車場として運用する
これらは、個人の資産運用の一環とみなされるため、副業規制の対象外とされるのが一般的です。
ただし、事業的規模(例:賃貸物件5戸以上)になると「不動産所得」として課税対象となり、副業とみなされる可能性があるため注意が必要です。
不動産の売却(個人取引)
自分が所有する不動産を売却する行為も、副業には該当しません。
たとえば、自宅を売却したり、相続した土地を売る場合、これは個人資産の処分にあたるため、不動産業務としての「副業」にはなりません。
ただし、頻繁に売買を行い、不動産投資としての側面が強くなると、副業とみなされる可能性があります。
年間に複数の物件を購入・売却し、利益を得ている場合は、「事業的規模」と判断され、法人化や開業届の提出を求められるケースもあるため注意が必要です。
宅建資格を活かした無料相談
宅建士(宅地建物取引士)の資格を持っている場合でも、報酬を伴わずに友人や知人にアドバイスをするだけであれば、副業には該当しません。
たとえば、以下のようなケースです。
- 友人が物件を購入する際に相談を受ける
- 知人の不動産投資について助言する
- 住宅ローンや契約の流れを教える
ただし、報酬を受け取ると「業としての活動」と判断され、副業とみなされる可能性があります。
なお、報酬を得る形でコンサルティング業務を行う場合は、正式に副業として申告する必要があります。
不動産業務が副業にならない具体的な仕事の種類

不動産業界には、多くの業務がありますが、副業とみなされずに関われる仕事もいくつかあります。
たとえば以下のような仕事です。
- 不動産の管理業務(自分の物件限定)
- 不動産の広告や情報提供(報酬なし)
- 一般の不動産情報サイトの閲覧や調査
不動産業務の中でも副業扱いにならない可能性が高い仕事についてそれぞれ紹介します。
不動産の管理業務(自分の物件限定)
自分の所有する物件の管理や維持に関する業務は、資産運用の範囲内とされるため、副業には該当しません。
たとえば、以下のような業務が含まれます。
- マンションやアパートの掃除・メンテナンス
- 賃貸物件の募集手続き(管理会社を通さない場合)
- 自分の物件の修繕やリフォーム計画の立案
これらの業務は、自分の資産を管理するための活動であり、雇用契約や業務委託契約に基づくものではないため、副業とはみなされません。
不動産の広告や情報提供(報酬なし)
不動産業界では、物件情報を提供する業務が多くありますが、報酬を受け取らずに情報提供するだけであれば、副業には該当しません。
たとえば、以下のような活動が挙げられます。
- SNSやブログで不動産に関する情報を発信
- 知人におすすめの物件を紹介(報酬なし)
- 不動産投資に関する無料セミナーを開催
ただし、広告収入やコンサルティング費用を得る形になると、正式に副業として申告する必要があります。
一般の不動産情報サイトの閲覧や調査
不動産業務に関連する活動として、市場調査や物件のリサーチを行うこと自体は副業には該当しません。
たとえば、以下のような行動が挙げられます。
- 興味のある物件の価格推移を調査
- 不動産市場の動向をリサーチ
- 将来の投資に備えて情報収集をする
これらの活動は、業として行うわけではないため、副業扱いにはなりません。
不動産業務でも副業にならないケースはあるが、条件を理解しよう!

不動産業界の仕事の中には、副業とみなされない業務も存在します。
特に、自分の資産を管理・運用する行為は、法律上の副業には該当しないケースが多いです。
ただし、一定の規模を超えると「事業」と判断される場合があるため、事前にルールを理解しておくことが重要です。
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